土地購入にかかる費用(その①)☑
土地を購入する際は、土地そのものの代金のほかに諸費用や税金などの費用が発生します。土地購入時にかかる費用の内訳を把握できていないと、予想外の出費となり、住宅費を削るはめになってしまいます。今回は、土地購入の際に必要な費用の内訳についてご紹介します。
目次
土地購入の際に必要な費用について
土地購入の諸費用や税金
土地を購入する際に必要な諸費用や税金は5〜10%が目安とされます。
例えば
1000万円の土地であれば、50~100万
2000万円の土地であれば、100~200万
が、かかってきます。
住宅の土地代の相場
マイホームを建てるために土地を購入される方が多いかと思いますが、住宅の土地代の相場はどのくらいなのでしょうか。国内の平均価格を確認してみましょう。
住宅金融支援機構が保有する【フラット35】の利用者データによると、土地取得費用の全国平均は1436万円でした。(2020年度)
福岡の土地取得費用の平均は1198万円でしたので、全国平均より安く土地が購入できているとわかります。ただ、福岡市内においても800万〜5000万以上(30坪程)と価格帯に大きな幅があります。
購入したいエリアはもちろん、対象となりうる土地の情報を調べてみて、住宅費とのバランスを考えた土地選びを検討してみてください。
土地購入の際にかかる諸費用と税金の項目
では具体的にどのような項目があるのか確認していきましょう。
不動産売買契約時
手付金
売買契約の時には、手付金として、土地代金の5〜10%を支払います。残りの残代金は1カ月後に残代金に支払うのが基本の流れです。
例えば、
1000万円の土地の手付金100万円を売買契約の際に支払う。
1ヶ月後の引き渡し日には残りの900万円を支払う。
手付金は、契約が成立した証拠として支払われるもので、売買契約を買主の一方的な都合でキャンセルすると返金されないため注意しましょう。手付金は、買い手の自己都合によるキャンセルは返金されないため気をつけてください。
上記の例でいうと、支払った100万円は戻ってきません。
売買契約の際は手付解除できる期間を決めています。その期日を過ぎてからの買主都合のキャンセルは、契約内容によって違約金の支払いが発生します。違約金については売買契約書に記載がありますので、必ず確認しておきましょう。
申込証拠金
不動産会社などに土地購入の申し込みを行いますが、その際に申込証拠金を支払う場合もあります。「予約金」「申込金」ともよばれ、目安は1万円〜10万円程です。
申込証拠金の場合、売買契約書に署名や捺印していないのであれば、法的な効力はなく、キャンセルは可能です。ただ、土地の売主に迷惑はかかるので、よく考えて判断しましょう。
仲介手数料
諸費用の中で、仲介手数料が最も大きな割合を占めます。仲介手数料とは、土地の売買を仲介した不動産会社に支払う代金のことで、宅地建物取引業法によって定められています。
200万円以下の土地 | 売買価格×5%+消費税 |
---|---|
200万円超~400万円の土地 | 売買価格×4%+2万円+消費税 |
400万円超の土地 | 土地価格×3%+6万円+消費税 |
不動産会社が間に入らず取引をした場合や、不動産会社が所有する土地を購入する場合は、仲介手数料は不要となります。
【支払いの流れ】
仲介手数料は2回に分けて行われるのが一般的です。
1回目は売買契約時に仲介手数料の50%
2回目は引き渡し日に残りの50%
例)
土地代金が1000万円の場合なら、1000万円×3%+6万円+消費税(10%)=396千円
印紙代
印紙代は、特定の契約書や金銭の受取書(領収書)などに必要な代金(税金)のことです。不動産売買契約書に貼付する印紙の額は個別に定められており、契約金額によって変わってきます。
支払いの流れ:売買契約の時に支払う
【土地建物売買契約書における印紙代の計算例】
記載された契約金額 |
税額(軽減後)※ |
10万円を超え 50万円以下のもの |
200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの |
500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの |
1千円 |
500万円を超え 1,000万円以下のもの |
5千円 |
1,000万円を超え 5,000万円以下のもの |
1万円 |
5,000万円を超え 1億円以下のもの |
3万円 |
※不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm
(注)不動産の譲渡に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が10万円以下のものは、軽減措置の対象となりません(税額200円)。また、契約書に記載された契約金額が10,000円未満のものは非課税となります。
登記費用
登記費用とは、登記簿に記載された所有者を変更するための登録手数料です。
登記費用は、登録免許税などの実費と司法書士手数料の合計額を指します。
登録免許税は固定資産税評価額に定められた税率をかけて算出します。
司法書士手数料は5〜10万程が目安とされます。
固定資産税評価額の確認方法は?
・固定資産税の納税通知書で確認
・固定資産税額から評価額を逆算
・不動産会社に教えてもらう
固定資産税評価額は上記3つの方法で確認ができますが、土地購入の際は不動産会社から教えてもらえます。
土地の所有権移転登記の基本税率は2%ですが、2023年(令和5年)3月31日までの間は、軽減措置が適用されて1.5%になります。
支払いの流れ:引き渡し日に支払い
※金額は不動産会社より通知があります。
【例】
土地の代金1000万円、固定資産税評価額500万円の場合
登録免許税の計算:固定資産税評価額500万円×1.5%=7.5万円
こちらにプラスして司法書士手数料(5〜10万)がかかります。
登記は自分でできる?
登記費用を抑えるために自分で手続きしたいと思われる方もいるかと思いますが、司法書士に依頼をしないで自分で進めようとすると、時間も手間もかかります。必要経費と思ったほうがよいでしょう。報酬額を抑えられる司法書士事務所をぜひ探してみてください。
参考資料
税務署:登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ
国税庁:登録免許税の税額表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm