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相続税の計算方法と基本の式や手順

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遺産の相続につきものなのが相続税です。

相続税が意外に高額だったという話し聞いたことがある人も多いかもしれません。
相続税ってお金持ちや資産家に関係することで、自分や家族には関係ないなんて思われているかもしれません。

2015年の法改正によって、相続税が必要か必要ではないかの基準が大幅に引き下げられました。

自分には関係ないと考えてた人にも、相続税が関わってきて負担しなければならない場合もあるということです。

今回は不動産の相続税について、相続税はいくらぐらいになるのかや計算方法など、相続税を抑えるための方法もご紹介します。

不動産の相続税が掛かるのはいくらから?

相続税というと、気になるのはいくらくらい遺産があったら相続税が掛かってくるのかという点かと思います。これについては、様々なケースがあり一概にはいえません。自分がいくら相続するのかということももちろんですが、遺産の総額、法定相続人の数も関わってきます。

自分が相続するときに相続税がかかるかどうかについては重要なのが、基礎控除についてです。
基礎控除とは相続税を計算するときに、課税対象となる遺産から差し引ける金額で非課税の部分になります。

ここでは基礎控除についてご案内します。

基礎控除

遺産総額が基礎控除を超える場合は相続税がかかりません。

 相続税は課税対象の遺産から基礎控除額を引いた金額に対して課税されます。

基礎控除額を超えた部分の財産に対して相続税が課税されるのです。

基礎控除額の範囲内であれば、相続税が掛りませんので、相続税の申告必要がありません。

この基礎控除は下記の式で計算します。

計算式

3,000万円 + 法定相続人の数 × 600万円

たとえば、法定相続人が4人の場合

3,000万円+600万円×4人=5,400万円

が基礎控除額となります。

法定相続人とは、被相続人の財産を相続できる人です。

遺言書がある場合、相続できる人は法定相続人に限られません。

相続税の配偶者控除とは?

相続税の配偶者控除とは、配偶者が全財産を相続する場合に当てはまります。課税対象となるものの額が1億6,000万円までであれば、配偶者に相続税が課税されない制度です。相続財産が1億6,000万円を超えても、配偶者の法定相続分までであれば、相続税は課税されません。

課税対象になる財産とならない財産がある相続税がいくらかかるかを知るうえで、最も大切なのが財産を把握することです。そのためには、どこまでが相続税の課税対象となる財産なのかを知る必要があります。

課税対象となる財産の種類は、下記の項目です。

本来の相続財産

現金、預貯金、株式、有価証券、土地、、家屋、宝石等、貸付金、特許権、著作権など経済的価値のあるものです。

生前の贈与財産

相続の開始3年前までに被相続人から受けた贈与財産のことです。
3年より前の贈与でも、相続時精算課税(贈与時は2,500万円までは税金がかからず、相続時に改めて税金を計算する制度)の適用を受けた財産は含みます。

みなし相続財産

被相続人の財産ではないものの、相続税の計算上は相続財産とみなすもののことです。
代表的なものとして、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金や死亡退職金があります。

相続税の非課税財産

墓地、墓石や仏壇仏具といった祭祀関係の財産、相続人が寄付した財産です。
また、債務などのマイナス財産や葬式費用は相続財産から引きます。

相続税の計算方法

    1. 課税遺産総額を法定相続分で取得したと仮定して、課税遺産総額を分ける。
    2. 1に対してそれぞれ相続税率を乗じて相続税額を計算します。
    3. 2の相続税額を合計し、相続税額全体を算出します。
    4. 3の相続税額全体を、実際に取得した財産の取得割合に応じて相続税を負担します。

<例>

夫婦、子供3人の5人家族で、夫(相続財産2億円)が亡くなった場合
 課税遺産総額:相続財産2億円 - 基礎控除5,400万円 =14,600万円

  • 1.課税遺産総額を法定相続分で分ける
    • 妻:14,600万円 × 1/2 = 7,300万円
    • 子:14,600万円 × 1/4 = 3,650万円
    • 子:14,600万円 × 1/4 = 3,650万円
    • 子:14,600万円 × 1/4 = 3,650万円
  • 2.それぞれに相続税率を乗じる
    • 妻:7,300万円 × 30% - 700万円 = 1,490万円
    • 子:3,650万円 × 20% - 200万円 = 530万円
    • 子:3,650万円 × 20% - 200万円 = 530万円
    • 子:3,650万円 × 20% - 200万円 = 530万円
  • 3.相続税額を合計する
    • 2.で算出した相続税額、1,490万円 + 530万円 × 3人 = 3,080万円
相続税の速算表

法定相続分に応ずる

取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円以上 55% 7,200万円